事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号を掲げる措置を講じるものとする。
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について看護師に周知徹底を図る。
(1)虐待の防止のための指針を整備する。
(2)看護師に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
事業者は、サービス提供中に当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するもととする。